組合員資格得喪失通知書(異動届)の提出をお忘れなく
下記の用件が発生した場合は、速やかに資格得喪失通知書等の手続きをお願い致します。法務局の変更登記では土地改良区の台帳は変わりませんので、お忘れなく。
● 組合員が死亡(相続)された場合
● 組合員が住所、氏名等を変更された場合
● 組合員が農地を喪失または、取得(譲与・売買・競売・異動など)された場合
● 農業者年金の受給による経営世帯主を交代した場合
決済金のお知らせ
農地転用や地区除外される場合は改良区への申請手続きと農地転用決済金が必要になります。これらの手続きを行わないと、台帳から除外できないため、従来通り賦課金が発生しますのでご注意ください。
決済金は、残存農地が将来過重負担にならないために必要なもので、市街化区域内及び現況証明の農地転用や、公共事業用地(道路、河川敷、鉄塔用地)に、買収及び寄付される場合でも必要となります。
用地買収の時点で、どちらが申請の手続きを行うか、決済金を支払うかを話し合って、後々問題が残らないように特別の配慮をお願致します。
農地転用決済金は譲渡費用として認められます
土地を売却した際は、土地改良区へ納付した決済金が、一定の要件を満たす場合、譲渡費用として認められることとなりました。
税務署への更生手続きをすれば所得税が減額される場合がありますのでお知らせします。
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